兵庫県立明石南高等学校は、2021年に創立100周年をむかえました。私たちは、同窓生の皆さんとともに、母校のさらなる発展に資することを目的に事業を進めています。
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人暁美会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県明石市に置く。
(剰余金の分配の禁止)
第3条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 この法人は、兵庫県立明石南高等学校の教育を助成振興するとともに、会員相互の研修、親睦を図り、もって高等学校教育の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 兵庫県立明石南高等学校教育の助成振興に関すること。
(2) 会報及び会員名簿の発行に関すること。
(3) 講習会、講演会の開催に関すること。
(4) 会員の相互慶弔に関すること。
(5) 会館の設置及び運営に関すること。
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会員
(法人の構成員)
第6条 この法人に、次の会員を置く。
(1) 一般会員 旧明石高等女学校、旧明石市立明南高等学校、旧明石市立明石南高等学校及び兵庫県立明石南高等学校の卒業生でこの法人の目的に賛同して入会した者
(2) 運営会員 一般会員のうちこの法人の運営に参画を希望する者
(3) 賛助会員 第1号に規定する学校の元職員、現職員及び卒業予定者でこの法人の目的に賛同して入会したもの並びにこの法人の活動に協賛するため入会した者
2 前項の会員のうち運営会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号。以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第8条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、一般会員及び運営会員は、総会(第 12 条に規定する総会をいう。以下同じ。)において別に定める額を入会時に支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 10 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 11 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 総運営会員が同意したとき。
(2) 当該会員が死亡したとき。
第4章 総会
(構成)
第 12 条 総会は、すべての運営会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第 13 条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4) 定款の変更
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 14 条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 15 条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長(第20 条に規定する会長をいう。以下同じ。)が招集する。
2 総運営会員の議決権の 10 分の1以上の議決権を有する運営会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第 16 条 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第 17 条 総会における議決権は、運営会員1名につき1個とする。
(決議)
第 18 条 総会の決議は、総運営会員の議決権の過半数を有する運営会員が出席し、出席した当該運営会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、欠席した運営会員は、委任状をもって出席したものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総運営会員の半数以上であって、総運営会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 運営会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 20 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第5章 役員等
(役員の設置)
第 20 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10 名以上 15 名以内
(2) 監事 3名
2 理事のうち1名を会長、若干名を副会長とする。
3 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長をもって、一般法人法第91 条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 21 条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第 22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 24 条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第 20 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 25 条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長)
第 27 条 この法人に名誉会長を置く。
2 名誉会長は、この法人の運営に関し、会長に対して必要と認める事項について助言する。
3 名誉会長には、兵庫県立明石南高等学校長をもって充てる。
第6章 理事会
(構成)
第 28 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第 29 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第 30 条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議)
第 31 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 32 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 会計
(事業年度)
第 33 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月 31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 34 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第 35 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、備え置くとともに、定款を主たる事務所に、運営会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 36 条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 37 条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 38 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号)第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第 39 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18 年法律第 50 号。以下「整備法」という。)第 121 条第 1 項において読み替えて準用する整備法第 106 条第1項に定める一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の会長は八木勇蔵、副会長は谷内豊及び小倉美智子とする。
3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第 33 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 第20条(2)2において、「理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。」を「理事のうち1名を会長、若干名を副会長とする。」に改定する。
5 第18条第1項に、ただし書きを追加する。
(令和4年5月15日改訂)